1971-04-28 第65回国会 衆議院 地方行政委員会 第23号
いまの公務員部長の御回答によりますと、三十四年からもうすでに十一、二年たっておる今日、状況は地方公務員法が制定されたときよりも、三十四年の事情、その問の事情よりも、三十四年以降の激変が起こっているわけですから、この地方公務員課長の回答よりももっと、これはきわめて消極的な回答なんですね、積極的な意味においてこの問題を考えておると受け取ってよろしいかどうか。
いまの公務員部長の御回答によりますと、三十四年からもうすでに十一、二年たっておる今日、状況は地方公務員法が制定されたときよりも、三十四年の事情、その問の事情よりも、三十四年以降の激変が起こっているわけですから、この地方公務員課長の回答よりももっと、これはきわめて消極的な回答なんですね、積極的な意味においてこの問題を考えておると受け取ってよろしいかどうか。
それを県で五名のワクだということになったら私は行政を混乱させると思うそういうことを監督指示するだけの権限は、この条例が持つ一つの違法性であると思うのですが、そこは地方公務員課長どうですか。
そんなことでもって、地方公務員の職員としての利益を守る地方公務員課長が勤まりますか。この問題は、第一番に、自分が引き受けたか引き受けないかという問題よりも、こういうようなことを引き受けさせる市長の職員の使い方に問題があるのですよ。弱い職員は、上から言われれば、いやでもおうでも、いやだと思っても、上司から言われれば、仕方がない、引き受けましょうと、こうなる。
地方公務員課長は、それを弁護すると言っては恐縮ですが、それに符合を合わせたような答弁をせざるを得ない、その苦衷はわかるのですが、もとはやっぱり再建計画で、この程度の県財政の規模で、六億、七億もあるのになかなか自主再建をやるということは困難で、むしろ再建債を起して利子補給等を受けてやれば、そういう定時の昇給、昇格もやれると思うのですが、これはやっぱりこういうのを許されたところに、給与はこのくらいにせいというような